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「木造住宅の耐震化」補助制度のご案内
大地震により、古い木造住宅の多くが大きな被害を受けると想定されています。建築基準法では、昭和56年・平成12年に耐震関係規定の主な改正が行われました。枚方市ではこのうち、昭和56年(6月)改正前の住宅・建築物を対象とした、耐震化補助制度を設けています。
※内容が変更されている場合もございますので、枚方市役所のホームページ、もしくはお電話にてご確認いただきますよう、お願い致します。
- ●補助対象(主な要件)
■昭和56年5月31日以前の基準で建てられた木造住宅。
■現に居住の用に供するもの。●補助内容(以下のうち最も少ない額)
■耐震診断に要する費用の50%(木造住宅は90%)。
■木造住宅:住宅床面積1㎡あたり1,000円を限度。上限額4万5千円。
■非木造住宅(マンションを含む):上限額2万5千円。●耐震診断の方法について
補助対象となる耐震診断は、「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年改正版)」に定める診断法で、所定の講習会を受けた耐震診断技術者が行うものに限ります。木造住宅の耐震診断に用いられる主な方法、「一般診断法」では、耐震診断技術者が床下や天井裏を目視するほか、簡単な計測器での測定や設計図等により調査し、下記の4段階による評価を行います。●耐震診断の結果について
■評点 : 1.5以上・・・倒壊しない
■評点 : 1.0以上1.5未満・・・一応倒壊しない
■評点 : 0.7以上1.0未満・・・倒壊する可能性がある
■評点 : 0.7未満・・・倒壊する可能性が高い●その他
非木造住宅・マンション・特定既存耐震不適格建築物(多数の人が利用する建築物等)についても、耐震診断補助制度があります。詳細は枚方市役所建築安全化までお問い合わせください。
- ●補助対象(主な要件)
■昭和56年5月31日以前の基準で建てられた個人所有の木造住宅(地階を除く階数2以下)。
■現に居住の用に供するもの(賃貸住宅を除く)。
■申請者(所有者)の直近の年間所得が1,200万円以下であること。
■所定の方法による耐震診断の結果、一定基準(評点1.0)未満であると判定されたもので、これを一定基準(評点1.0)以上に引き上げるための耐震改修設計、その他、一部に部屋の安全性を高めると認められる設計(シェルター設置)を行うもの。
■建築基準法に適合する計画であること。(敷地と道路との関係・建ぺい率・高さ制限等)●補助内容
■耐震改修設計に要した費用の70%(上限額10万円)。
- ●補助対象(主な要件)
■昭和56年5月31日以前の基準で建てられた個人所有の木造住宅(地階を除く階数2以下)。
■現に居住の用に供するもの。
■申請者(所有者)の直近の年間所得が1,200万円以下であること。
■所定の方法による耐震診断の結果、一定基準(評点1.0)未満であると判定されたもので、これを一定基準(評点1.0)以上に引き上げるための耐震改修設計、その他、一部に部屋の安全性を高めると認められる設計(シェルター設置)を行うもの。
■建築基準法に適合する計画であること。(敷地と道路との関係・建ぺい率・高さ制限等)●補助内容
■70万円(一定所得以下の世帯においては90万円)または改修に要した費用のうち、いずれか小さい額。
(※一定所得:世帯員全員の年間所得の合計が256万8千円)●税に関する事
■居住者が耐震改修を行うことにより、所得税の特別控除が受けられます(平成29年12月31日まで)。また、耐震改修を行った家屋について、固定資産税が減額されます(平成27年12月31日まで)。いずれも要件があり、申請にあたっては建築士等による耐震改修証明書等が必要となりますので、事前に建築士等にご相談ください。
- ●補助対象(主な要件)
■昭和56年5月31日以前の基準で建てられた個人所有の住宅。
■所定の方法による耐震診断の結果、一定基準未満であると判定されたもの。
■原則として住宅の全てを除却(解体)する工事。
■申請者(所有者)の直近の年間所得が1,200万円以下であること。
■関係法令(建設業法・建設リサイクル法)の許可または登録を受けている者による除却工事であること。●補助内容
■補助内容:以下のうち、いずれか小さい額を補助
・床面積1平方メートルにつき1万円 。
・除却に要した工事費 。
・1棟当たりの上限額20万円。●税に関する事
■住宅を除却し更地化すると、宅地の固定資産税や都市計画税の特例措置が適用外となり、税額が増加する場合がありますのでご注意ください。
■固定資産税は、毎年1月1日(割賦期日)時点の固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
- 【補助制度に関するご注意】
■着手後の申請は受け付け出来ませんので、必ず事前にご相談ください。
■補助申請者は、建物所有者となります。所有者が複数の場合等、権利者の同意が必要となります。
■リフォーム工事等と合わせて耐震改修工事を行う場合は、耐震補強にかかる部分のみが補助対象となります。
■詳細は必ず枚方市役所建築安全課にお問い合わせください。
※内容が変更されている場合もございますので、枚方市ホームページ (city.hirakata.osaka.jp)、もしくはお電話にてご確認いただきますよう、お願い致します。